2020-06-16 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
また、都道府県によっては農家負担分を軽減するために補助するところもありますけれども、これまでの豚熱のときもそうですけれども、自治体によって対応がばらばらなんですよ。農水省から通知を出していただいても、あそこの県はやってくれるけれどもうちの県はやってくれていない、こういう話を相当聞きました。 自治体負担分は地方交付税で、特別地方交付税で手当てするということでよろしいでしょうか。
また、都道府県によっては農家負担分を軽減するために補助するところもありますけれども、これまでの豚熱のときもそうですけれども、自治体によって対応がばらばらなんですよ。農水省から通知を出していただいても、あそこの県はやってくれるけれどもうちの県はやってくれていない、こういう話を相当聞きました。 自治体負担分は地方交付税で、特別地方交付税で手当てするということでよろしいでしょうか。
これは老朽化したものを改修して新しくしていくということですから、これは農業者側も農業用水を継続的に使っていくということで農業者にもベネフィットが下りるということでございまして、こういう場合には農業者負担をいただいているということでございまして、ただ、ほかの排水機場とか揚水機場とか農業水利施設と比べれば農家負担分というのは極めて抑えられているという状況でございます。
複式簿記を導入して、不足額が明らかになった段階で、一気にその不足額を積み立てる必要はもちろんないわけでございまして、更新時点までに一定の時間もあるわけでございまして、その間に組合員の皆様の御理解をいただいて不足分を積み立てていくといったようなやり方もあろうかと存じますし、あるいは、それが多額になってなかなかというようなことの場合には、将来の更新時点におきまして発生します新たな農家負担分につきまして、
一方、現行の圃場整備事業におけます委員御指摘の促進費でございますが、これにつきましては、担い手への農地の利用集積を促進させるという考え方に立ちまして、事業完了後五年以内に、担い手への農地の集積率が八五%以上で、かつ集約化率が八〇%以上となる場合に、事業費の一二・五%、農家負担分でございますが、これを国と地方が折半で促進費として交付をいたしまして、農家負担を実質ゼロとするというものでございます。
また、ほかに、現行の基盤整備においては、いわゆるこれは促進費というものですかね、中心経営体農地集積促進事業を使えば、農家負担分なしで基盤整備できるという場合があります。基盤整備事業のオプションがふえるということは非常にいいことだというふうに思っております。農業者にとっても大変ありがたいことではないか。
口蹄疫の発生は危機管理上重大な問題であり、防疫対策が迅速に実施されるよう、まずは現行法の枠組みの中でできる限りの対応をする必要があると判断し、殺処分した家畜の五分の一の農家負担分について宮崎県が肩代わりをする場合には、今回の特例措置として全額を特別交付税で措置することとしたものでございます。今までは五割の措置でございました。これを十割の措置にする。
これにつきましては、今回、先ほど御説明させていただきました集積に対します施策とは別途、土地改良負担金につきまして、土地改良事業等の農家負担分を軽減するために、農地の利用集積等を要件といたしまして三年間無利子となるような利子相当額、これの助成を行うところとしているところでございます。
あるいは、土地改良事業等の農家負担分を軽減する、農地の利用集積を要件にいたしますが、三年間無利子となるように利子相当額を助成する土地改良負担金償還特別緊急支援対策、これ二百億円でございます。ですから、公共事業の百五十三億円と合わせまして農業農村整備関連では八百億という予算を計上いたしました。
このために、特に借入金のその原因となった過去の飼料価格高騰分について何らかの対策、例えば緊急対策として飼料価格高騰による農家負担分を補てんするなど、その対策等を打てないのかどうか、お伺いしたいと思います。
例えば、農家に本当に求められている施設を造ったのかどうか、あるいは事業決定時点で将来農業収入がどの程度伸びると考えていたのか、あるいは農家負担分の返済計画は妥当だったのか、そして採算性について合意形成がしっかりそのときにできていたのかと。こういうことをいろいろ、やっぱり今の時点になって推察をしなきゃならぬという、こういう状態になってまいりました。
事業といたしましては、農地保有合理化措置、それから土地改良関係の融資の農家負担分の軽減でございます担い手育成資金等がございます。
○風間昶君 関連して国内対策の部分ですけれども、土地改良事業で農家負担分を出したのはいいんだけれども、その後すぐ減反させられて借金だけ残っている、これは現実にかなり全国的にそういう状況が発生しているのは事実であります。 土地改良事業でかなりむだが指摘されているということも国民的にも認知されている。
それから、平成五年、平成九年と実施をいたしました対策でございますけれども、残余の農家負担分は当然資金借り入れということになりますので、この部分につきまして、一定の事業につきましては無利子の資金を使えるような手当てをしてきております。
○国務大臣(中川昭一君) 土地改良の負担金の償還繰り延べにつきまして、土地改良の農家負担分についてはほとんどの場合、土地改良区が農林漁業金融公庫等の制度資金の融資を受けております。
結局、農家負担分は県が返済することになったということであります。
具体的には、事業完了後に、将来担い手になると見込まれる農業者等の経営する農業生産面積が、事業実施前に比較しておおむね二〇%以上増加すると見込まれる、そういうふうな要件を満たす場合には、農家負担分、一般的に、標準的に申しますと農家負担分は一五%前後でございますが、このうち生産基盤整備事業費の一〇%を限度といたしまして、土地改良区等に対して無利子資金の貸し付けを行おうというものでございます。
〔委員長退席、宮里委員長代理着席〕 新潟県で、国営かん排事業をやるについて若干の例を申し上げますと、二十条工事にかかわる分を含んだ工事で総事業費が八百五十四億二千百万円で、このうち二十条工事が三百三十一億二千三百万円、これは一定の期間を区切って工事完了したものの調べでありますが、そのうち農家負担分は八十八億六千九百万円になっておる。
このうち、土地改良をやることによって増加した分というものをまず取り出して、そのうちの四〇%が農家負担分、単純にそういうふうに理解するわけでありますが、このほかに経済効果の測定要因としては、いわゆる営農労働力の削減効果あるいは維持管理費の削減効果あるいはまた増産効果、こういったものが今までのいわば効果測定の基準になっておりますから、ただ単に金額であるいは米価で所得がどれだけ上がったかということだけでは
○政府委員(片桐久雄君) 極めて公共性の高い例えば基幹的な用排水施設、こういうものにつきましてはこれは国の負担率も高める、それからまた県の負担率も高める、また市町村もある程度の負担をしていただくという形で農家の負担をゼロにするということでございまして、農家負担分を全部市町村にしわ寄せする、そういう考え方ではないわけでございます。
○大渕絹子君 先ほど三上委員の質問の中に、国営かん排事業に対して農家負担分はないということでお答えがありましたけれども、河川法の二十条に基づく工事状況についてちょっとお聞きをしたいと思っています。これもいただいた資料の中では国営かん排事業の実施に河川法第二十条に基づく農家負担というのはゼロということでいただいておりますけれども、県営圃場整備の方、県営の方では大変ばらつきがあるんです。
これについてもういろんなことを申し上げる必要はないというふうに思いますが、これが大変な問題になって、来年度の予算要求で土地改良負担金総合償還対策事業、そして新規に百億円を要求しているわけですが、しかし、農家負担分の金利をゼロにするとしても千五百億かかるというんですね。 そこで、この百億円という額とその活用方法について農水省としてはどのように考えておられるのか、ひとつ簡単にお答えください。
○刈田貞子君 先ほど宮島委員の方からもお話しがありました基盤整備の問題でございますけれども、今現在、土地改良事業の農家負担分というのがまだありますね。最初にやった改良分の償還が終わらないうちに、また次の償還分を払うというようなことが重なっているような農家がたくさんあります。十アール当たり二十五万から三十万ずつぐらいの単価で払っているようなところがあると思います。
よく聞いてみますと、農家負担分の利子については、ここは国の指導があるのかもわかりませんが、町や県が持つ方向で検討されているというふうに聞いております。益田の場合は、利子といっても財投金利であって、市や県レベルでは非常に負担が重いわけなんですね。少なくとも農民負担分の利子補給ぐらい国として検討すべきであるというふうに思います。